会社を辞めるときに提出する「退職通知書」。
でもこれって、本当に法的な効力はあるのでしょうか?
「会社が認めなければ辞められないんじゃ…?」と不安になる方も多いはず。
今回はそんな不安を解消するために、「退職通知書の法的効力」についてわかりやすく解説します!
🔹退職通知書とは?
退職通知書は、「○月○日をもって退職します」と退職の意思を会社に伝える文書です。
実は法律上、退職の意思は口頭でも有効です。
ただし、トラブルを避けるために書面やメールなど証拠が残る形で提出するのが一般的です。

ちなみに
退職意思は「余裕をもって」「まずは口頭で」が基本!
- 法律上は【2週間前】でOK
- 実際には【1ヶ月前】がベター(会社の就業規則を確認してね)
- まずは直属の上司に口頭で伝えるのがマナー
- 無理をせず、あなたのタイミングでOK
⚖️退職通知書の法的効力はあるの?
答えは 「あります」!
退職通知書には、次のような法的効力があります👇
🔹法的にはどうなの?先に結論から言うと…
- 民法627条により、2週間前に退職の意思表示をすれば、会社の同意がなくても退職可能
- 書面で提出すれば、証拠としての効力も強くなります
- 通知日から2週間で退職は「法律上」成立します
つまり、会社が「辞めるな」と言っても、法律的には退職を止める権利はありません
効力の内容 | 説明 |
---|---|
✅ 退職の意思表示として有効 | 提出した時点で「辞めたい」という明確な意思を伝えたことになる |
✅ 会社の同意がなくても退職できる | 労働者には退職の自由があるので、原則として退職可能 |
✅ 通知から2週間で退職が成立 | 民法第627条に基づき、雇用期間の定めがなければ「2週間後に退職」が基本ルール |
❌ 一方的な撤回は不可 | 一度出した退職通知は、原則として会社が承諾しない限り撤回できない |
🔸でも実際の現場ではどうなる?
ただし、現実には次のような壁があることも…。
✅ 引き止めにあう
「人が足りない」「今辞められると困る」といった理由で、上司や会社から強く引き止められるケースも。
➡ 法的には辞められますが、精神的なプレッシャーを感じやすい部分です。
✅ 就業規則を盾にされる
「うちは1ヶ月前申告って決まってるから、それ守ってもらわないと困る」と言われることも。
➡ しかし、就業規則よりも民法が優先されます。
あくまで“会社のルール”であり、“法律”ではありません。
✅ 無視される or 受け取らないふりをされる
退職通知書を出しても「預かってない」「聞いていない」とされるケースも。
➡ この場合、内容証明郵便で送ると証拠が残り、法的にも強力です。

ちなみに私は「人が足りない、今辞められると困る、数ヶ月待って」と言われました。「申し訳ありません」の一点張りで乗り切りました。(しつこい時はさらに上の上司に相談しました)
📅退職日はどう決まるの?
🔸民法627条ではこう定められています
「期間の定めのない雇用契約の場合、退職の2週間前に通知すれば契約を終了できる」
つまり、就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」と書いてあっても、最終的には法律が優先されます。
※ただし、引き継ぎなどに影響がある場合は、可能な範囲で配慮すると円満に退職しやすくなります。
📝「退職通知書」「退職届」「退職願」の違い
意外と混同されやすい3つの書類、それぞれの違いをまとめました👇
書類 | 意味 | 法的効力 |
---|---|---|
退職通知書 | 退職の意思を一方的に伝える | あり |
退職届 | 退職を申し出る文書(原則撤回不可) | あり |
退職願 | 退職をお願いする文書(撤回可能) | 基本的に会社の承諾が必要 |
💡まとめ:退職通知書の効力、侮るなかれ!
- 退職通知書には法的な効力がある
- 会社の了承がなくても、2週間後には退職できる
- 書面で残すことで、後々のトラブル防止にも◎
「こんな辞め方で大丈夫かな…」と悩んでいる方も、
法律を知っておくことで、安心して次の一歩を踏み出せますよ😊
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