【退職通知書の法的効力とは?】会社が拒否しても辞められるって本当?

退職について
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会社を辞めるときに提出する「退職通知書」。

でもこれって、本当に法的な効力はあるのでしょうか?

「会社が認めなければ辞められないんじゃ…?」と不安になる方も多いはず。

今回はそんな不安を解消するために、「退職通知書の法的効力」についてわかりやすく解説します!


🔹退職通知書とは?

退職通知書は、「○月○日をもって退職します」と退職の意思を会社に伝える文書です。

実は法律上、退職の意思は口頭でも有効です。

ただし、トラブルを避けるために書面やメールなど証拠が残る形で提出するのが一般的です。

ちなみに

退職意思は「余裕をもって」「まずは口頭で」が基本!

  • 法律上は【2週間前】でOK
  • 実際には【1ヶ月前】がベター(会社の就業規則を確認してね
  • まずは直属の上司に口頭で伝えるのがマナー
  • 無理をせず、あなたのタイミングでOK

⚖️退職通知書の法的効力はあるの?

答えは 「あります」

退職通知書には、次のような法的効力があります👇

🔹法的にはどうなの?先に結論から言うと…

  • 民法627条により、2週間前に退職の意思表示をすれば、会社の同意がなくても退職可能
  • 書面で提出すれば、証拠としての効力も強くなります
  • 通知日から2週間で退職は「法律上」成立します

つまり、会社が「辞めるな」と言っても、法律的には退職を止める権利はありません

効力の内容説明
退職の意思表示として有効提出した時点で「辞めたい」という明確な意思を伝えたことになる
会社の同意がなくても退職できる労働者には退職の自由があるので、原則として退職可能
通知から2週間で退職が成立民法第627条に基づき、雇用期間の定めがなければ「2週間後に退職」が基本ルール
一方的な撤回は不可一度出した退職通知は、原則として会社が承諾しない限り撤回できない

🔸でも実際の現場ではどうなる?

ただし、現実には次のような壁があることも…。

✅ 引き止めにあう

「人が足りない」「今辞められると困る」といった理由で、上司や会社から強く引き止められるケースも。

➡ 法的には辞められますが、精神的なプレッシャーを感じやすい部分です。


✅ 就業規則を盾にされる

「うちは1ヶ月前申告って決まってるから、それ守ってもらわないと困る」と言われることも。

➡ しかし、就業規則よりも民法が優先されます

あくまで“会社のルール”であり、“法律”ではありません。


✅ 無視される or 受け取らないふりをされる

退職通知書を出しても「預かってない」「聞いていない」とされるケースも。

➡ この場合、内容証明郵便で送ると証拠が残り、法的にも強力です。

ちなみに私は「人が足りない、今辞められると困る、数ヶ月待って」と言われました。「申し訳ありません」の一点張りで乗り切りました。(しつこい時はさらに上の上司に相談しました)

📅退職日はどう決まるの?

🔸民法627条ではこう定められています

「期間の定めのない雇用契約の場合、退職の2週間前に通知すれば契約を終了できる」

つまり、就業規則に「1ヶ月前に申し出ること」と書いてあっても、最終的には法律が優先されます。

※ただし、引き継ぎなどに影響がある場合は、可能な範囲で配慮すると円満に退職しやすくなります。


📝「退職通知書」「退職届」「退職願」の違い

意外と混同されやすい3つの書類、それぞれの違いをまとめました👇

書類意味法的効力
退職通知書退職の意思を一方的に伝えるあり
退職退職を申し出る文書(原則撤回不可)あり
退職退職をお願いする文書(撤回可能)基本的に会社の承諾が必要

💡まとめ:退職通知書の効力、侮るなかれ!

  • 退職通知書には法的な効力がある
  • 会社の了承がなくても、2週間後には退職できる
  • 書面で残すことで、後々のトラブル防止にも◎

「こんな辞め方で大丈夫かな…」と悩んでいる方も、

法律を知っておくことで、安心して次の一歩を踏み出せますよ😊

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