【退職願と退職届の違いとは?】円満退職を目指すあなたへ知っておきたいポイント

退職について
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退職の書類って“願”と“届”があるけど
どう違うの?

退職を考え始めたときに、まず迷うのがこの2つの言葉の違いですよね。

結論から言うと、「退職願」はお願い、「退職届」は決定の報告という意味があります。

それでは詳しく見ていきましょう!


🔹まずは用語の意味を整理!

書類名意味法的効力撤回は可能?
退職願「退職させてください」というお願いなし(承認されて初めて効力)可能(承認前なら)
退職届「退職します」という最終決定の通知あり(受理されれば成立)原則不可

📝退職願とは?

  • 退職の意思を「願い出る」文書
  • 会社が了承しなければ退職は成立しない
  • 出したあとに撤回が可能(会社が承諾する前まで)
  • 円満退職を目指したいときや、交渉の余地があるときに使われることが多いです

✅たとえば…

「まだ退職時期が確定していない」
「相談ベースで話を進めたい」

そんなときには退職願を選びましょう


📝退職届とは?

  • 退職の意思を「一方的に通告する」文書
  • 会社が受理したら効力が発生
  • 基本的に撤回できません
  • すでに意思が固まっていて、退職日も決まっている場合に提出

✅たとえば…

「もう気持ちは決まっている」
「退職日はこの日と決まっている」

そんなときは迷わず退職届!


💬よくある誤解

「会社が受け取ってくれないと退職できないんじゃ…?」

実は、退職届は“意思表示”なので、受け取られた時点で効力があるとされています。

つまり、会社の同意がなくても退職できるのです。(民法627条により2週間前通知でOK)


🧩退職願・退職届・退職通知書の違いをまとめ!

書類主な意味効力撤回使うタイミング
退職願お願い・希望会社の承諾で効力発生可能まずは相談したいとき
退職届通告・報告即効力あり原則不可退職が決定しているとき
退職通知書退職意思の通知(特に会社側への一方的通知)法的効力あり原則不可トラブル回避・証拠として残すとき

💡まとめ:円満退職に向けて正しい書類を選ぼう!

  • 円満に話し合いを進めたいなら【退職願】
  • すでに退職が決定しているなら【退職届】
  • 証拠を残したいときは【退職通知書】もおすすめ!

会社との関係性や退職理由によって、どの書類を出すべきかが変わってきます。

自分の状況に合った書類を選んで、スムーズな退職につなげましょう🌿

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