
退職の書類って“願”と“届”があるけど
どう違うの?
退職を考え始めたときに、まず迷うのがこの2つの言葉の違いですよね。
結論から言うと、「退職願」はお願い、「退職届」は決定の報告という意味があります。
それでは詳しく見ていきましょう!
🔹まずは用語の意味を整理!
書類名 | 意味 | 法的効力 | 撤回は可能? |
---|---|---|---|
退職願 | 「退職させてください」というお願い | なし(承認されて初めて効力) | 可能(承認前なら) |
退職届 | 「退職します」という最終決定の通知 | あり(受理されれば成立) | 原則不可 |
📝退職願とは?
- 退職の意思を「願い出る」文書
- 会社が了承しなければ退職は成立しない
- 出したあとに撤回が可能(会社が承諾する前まで)
- 円満退職を目指したいときや、交渉の余地があるときに使われることが多いです
✅たとえば…
「まだ退職時期が確定していない」
「相談ベースで話を進めたい」
そんなときには退職願を選びましょう
📝退職届とは?
- 退職の意思を「一方的に通告する」文書
- 会社が受理したら効力が発生
- 基本的に撤回できません
- すでに意思が固まっていて、退職日も決まっている場合に提出
✅たとえば…
「もう気持ちは決まっている」
「退職日はこの日と決まっている」
そんなときは迷わず退職届!
💬よくある誤解
「会社が受け取ってくれないと退職できないんじゃ…?」
実は、退職届は“意思表示”なので、受け取られた時点で効力があるとされています。
つまり、会社の同意がなくても退職できるのです。(民法627条により2週間前通知でOK)
🧩退職願・退職届・退職通知書の違いをまとめ!
書類 | 主な意味 | 効力 | 撤回 | 使うタイミング |
---|---|---|---|---|
退職願 | お願い・希望 | 会社の承諾で効力発生 | 可能 | まずは相談したいとき |
退職届 | 通告・報告 | 即効力あり | 原則不可 | 退職が決定しているとき |
退職通知書 | 退職意思の通知(特に会社側への一方的通知) | 法的効力あり | 原則不可 | トラブル回避・証拠として残すとき |
💡まとめ:円満退職に向けて正しい書類を選ぼう!
- 円満に話し合いを進めたいなら【退職願】
- すでに退職が決定しているなら【退職届】
- 証拠を残したいときは【退職通知書】もおすすめ!
会社との関係性や退職理由によって、どの書類を出すべきかが変わってきます。
自分の状況に合った書類を選んで、スムーズな退職につなげましょう🌿
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